調査内容
社有PCにおける従業員の私的インターネットの閲覧などが著しい場合、懲戒処分、解雇、退職金減額などの措置を取る必要があります。この際、従業員から不当解雇を理由とする地位確認訴訟や残業代請求訴訟を提起されることがありますが、このような場合企業側は残業時間中の勤務怠慢の事実を根拠として反論することが出来ます。
従業員の勤務実態を裏付ける証拠を収集する為、従業員のPCに直ちにフォレンジック調査を行う必要が生じます。インターネットの閲覧履歴、ファイルのアクセス履歴(頻度)などから、私的利用の実態を把握することが出来ます。
結果
保全作業後の復旧調査により、インターネットアクセス履歴から毎日1時間以上、残業中に業務と無関係なサイトを閲覧したり、ファイルアクセス履歴から、残業中に業務に関連するファイルにアクセスした履歴が殆どないとの実態が明らかになり、これらを当該従業員に示したうえで、円滑に諭旨退職させることが出来ました。
現地保全調査について
調査を要するものの、在籍中の従業員や周囲に配慮を要する時機である場合、社員が帰宅後の時間帯などに調査対象となるHDDなどの現地保全作業を行い、本調査自体は弊社にて実施することも出来ます。